研究課題/領域番号 |
17K03441
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
奥村 正雄 同志社大学, 司法研究科, 教授 (30265532)
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研究分担者 |
緒方 あゆみ 中京大学, 法務総合教育研究機構, 教授 (40535390)
川本 哲郎 同志社大学, 研究開発推進機構, 嘱託研究員 (60224862)
洲見 光男 同志社大学, 司法研究科, 教授 (90241124)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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キーワード | 精神障害犯罪者 / 知的障害犯罪者 / 供述弱者 / 損害回復 / 社会復帰 / 再犯防止 / 犯罪被害者 / 刑事責任能力 / 損害賠償命令 / 被害者参加制度 / 精神障害 / 知的障害 / 犯罪被害 / 犯罪被給支給制度 / Ashworth / 被害者支援 / 責任能力 / 取り調べの規制 / 医師の鑑定意見 / 少年法 / 責任無能力 / 摂食障害 / 自白の証拠能力 / 精神障害に起因する犯罪 / 知的障害に起因する犯罪 |
研究成果の概要 |
研究成果 1被害者が精神・知的障害を有する加害者が惹起した犯罪により被害を受けたが、加害者が責任無能力で刑事責任を負わないときは原則的に民事責任も否定されるのは、加害者が健常者であれば民法709条の不法行為責任が生ずることと比較して不合理か。一般的にはそのように理解されているが、同714条は、責任無能力者の他害行為につき監督義務者に損害賠償義務を負わせることによりアンバランスをか解決している。2被害者が精神・知的障害を負った加害者から再被害を受けないよう加害者の再犯防止と社会復帰に基く処遇方法の検討が必要である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
精神障害・知的障害に起因する犯罪の被害者支援のあり方は、加害者が健常者である場合と基本的には同じであるが、心神喪失により無罪となった者は、民事賠償責任も否定されるのが一般である。しかし、近時はその者に対する監督者に監督義務の懈怠を根拠に損害賠償義務を負わせて、損害補填のバランスをとっている。一方、被害者が強く恐れることは、無罪となった加害者から再被害を受ける恐れである。そこで、加害者は施設内・施設外をとおして再社会化のために訓練を受け、再犯防止に努める義務がある。この義務付けを精神障害者等に課すことに反対論もありうるが,自ら市民社会の構成員としてその運営に関わる以上,当然の義務と考える。
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