研究課題/領域番号 |
17K03457
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 成城大学 (2019-2021) 名古屋大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
池田 雅則 成城大学, 法学部, 教授 (20261266)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 流動資産担保 / 集合動産譲渡担保 / 集合債権譲渡担保 / 包括担保法制 / 債務者の経済的危機状態 / ABL / 包括担保 |
研究成果の概要 |
事業再生局面における包括担保権については、従来の債権者による担保支配を維持しつつ、事業再生を支援する新たな債権者に必要な担保支配を確保する必要があるとされ、両者の間の調整が必要であるとされてきた。しかし、事業再生局面は、結局、企業が再生目的ではあれ、経営を継続しているのであるから、複数の包括的担保が平時において競合している状況と大きくは異ならないとの理解が成り立ちうるのではないかとの示唆を得ることができた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来事業再生局面における包括的担保については、債務者の経済的危機状態以前(平時)の債権者による包括的担保の効力を、そのまま経済的危機状態にある債務者との関係で認めるべきではないとの理解の下で、その適切な効力をどのように構築するのかが問題とされてきた。しかし、今回獲得し得た示唆によれば、平時における包括的担保の効力と異なる効力を危機時に認める必要性がないのではないかと疑念を生じさせるものであり、その意味において、新たな視点を獲得できたのではないかと考える。
|