研究課題/領域番号 |
17K03481
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2017年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 担保法 / UCC第9編 / 譲渡担保 / 対抗要件 / 占有 / 動産債権担保 / ABL / 占有型担保 / 質権 / 非典型担保 / トラストレシート / 私的実行 / 物上代位 / 非占有型担保権 / 占有型担保権 / 後順位担保権 |
研究成果の概要 |
米国の在庫担保取引では,債務者である企業の在庫商品やその売却益が包括的に担保に取られることが知られており,わが国でもABL等としてモデルとされることがある。初期融資者の優越がみられる米法においても,後発の与信者の存在は看過できず,先行する担保がカバーしているはずの価値からの債権回収の方法がとられることもある。本研究では,後発与信者が目的物(動産および動産担保証券)の一部の譲渡・引渡しを受けることで先行する担保権の追及を受けない回収を認めるべき範囲に関連して,米法の動産対抗要件制度が,登記制度の存在を前提に,善意取得に類似する制度の修正の幅で調整されているという枠組みを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
在庫商品の担保取引で用いられる集合動産譲渡担保については,占有改定の方法を含む引渡しによる対抗要件が利用され,たとえ特例法による登記があってもそれに優先しうる状態にある。公示されていない担保という点で批判も多い。公示制度を機能させ,在庫商品を構成する動産について,優先担保権だけでなく劣後担保権の設定を可能にするには,どのような調整を図るべきなのか。本研究は,アメリカ法との比較を行い,善意取得制度と登記制度の調和がひとつの突破口になる可能性を示すものである。
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