研究課題/領域番号 |
17K13629
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
津田 雅也 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (80633643)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 少年の刑事事件 / 原則逆送 / 特定少年 / 少年年齢 / 少年法 / 逆送 / 55条移送 / 施設内処遇 / 刑事法学 / 少年に対する刑罰 |
研究成果の概要 |
本研究は、若年成人の犯罪に対する少年法制の適用可能性について、アメリカにおける逆移送制度と、日本における少年年齢引下げを対象として研究を行った。アメリカにおける逆移送制度は、重大犯罪についても、必要に応じて少年事件手続を柔軟に活用することを可能にするという機能を有していることが明らかとなった。日本における少年年齢引下げにおいては、少年年齢の単純な引下げではなく、少年と成人の間に中間層(18歳及び19歳者)が設けられ、中間層に対する手続はその法的性質に対応していることが確認された。日米の分析から、若年成人に対する刑事法の特例として、少年法制が適用可能であることが示された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、若年成人に対しても少年法制が適用可能であることを明らかにした。少年法制には、様々な科学的知見を活用して対象者の調査を行うことや、再犯防止のために保護教育を優先するという利点がある。本研究は、こうした利点が少年のみならず、若年成人の刑事手続においても活用することができ、そのことを通じて若年者の社会復帰・再犯防止を促進する法制度を整備することができることを示したものである。
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