研究課題/領域番号 |
17K13630
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 愛知教育大学 |
研究代表者 |
大塚 英理子 愛知教育大学, 教育学部, 講師 (20761315)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 少年法 / 裁判員裁判 / 参審制度 / 市民参加 / ドイツ少年参審制度 / 裁判員制度 / 少年参審制度 / ドイツ / 少年司法手続 / 少年参審員 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
ドイツの少年参審制度についてインタビュー調査および文献調査を行い、少年参審員が少年に対する刑事手続において果たしている役割や、少年参審員が有する専門性について明らかにした。 ドイツにおいては「教育的な能力があり、少年教育において経験を有する」市民が少年参審員として職業裁判官と共に少年に対する刑事手続に参加している。少年参審員は手続に社会内で培われた教育の知識・経験をもたらし、職業裁判官とは異なる視点を手続にもたらしている。教育的な能力・経験を有する市民が少年手続に参加することにより、手続の社会性が向上し、少年を取り扱う手続としてより相応しいものとなることが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現在の裁判員制度では、少年が裁判員裁判の対象となった場合であっても成人の場合と同様の形態で市民参加が実施されている。こうした少年の刑事事件における裁判員裁判のあり方に対しては問題点を指摘する声も多いが、少年手続への市民参加自体には意義がある。単なる素人としての市民ではなく、社会内で培われた教育の知識・経験を有する市民が少年手続に参加することにより、職業裁判官が担うことは期待されにくい社会的な教育の専門性が手続にもたらされ、現在の少年法と社会の間の対立的な関係を融和に導く契機となり得ることが期待される。
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