研究課題/領域番号 |
17K13645
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪大学 (2019-2021) 金沢大学 (2017-2018) |
研究代表者 |
高 秀成 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (50598711)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 権限濫用法理 / 法の一般理論 / 裁量統制 / 共通利益 / 善管注意義務 / 信託 / 権利論 / 所有者不明土地管理 / 権限濫用 / 共同相続 / 債権の帰属 / 共有 / 財産管理 / 集合利益 / 代表 / 所有者不明土地 / 管理不全土地 / 授権規範 / 夫婦の財産管理権 / 債権概念 / 債権総論 / 公法と私法の相互影響 / 一般理論 / 権利濫用理論 / 自己の財産と同一の注意 / 寄託 / 代理権濫用 / 規範設定権限 / 受託者の権限 / 忠実義務 / 権限の目的 / 動機 / 権限 / 権限の濫用 / 公法・私法二分論 / フランス法学概論 |
研究成果の概要 |
本研究においては、行政法判例に端を発する権限濫用法理が、基礎法学と各私法分野それぞれの文脈のなかで議論が深められ、私法上の一般法理として確立する過程の特異性を確認した。そして、権限濫用法理は、主観的権利と権限の分類を基礎づけるとともに、代理や法人についてのみならず、多様な法目的や共通利益の公平な実現に資する権限行使の規制原理として意義を有することが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は権限濫用法理を通じて、法分野を横断したフランスにおける一般法理の生成過程の特徴の一端を示すものである。また、権限濫用法理の特質の考究は、我が国における主観的権利などの基礎概念の再考の機会をもたらし、代理権濫用固有の意義や応用場面を検討する契機となるものと考えられる。従来、代理権濫用は代理や法人代表に限定された文脈で用いられてきたが、権限濫用法理は、組合、夫婦の日常家事代理の場面において、公平な財産管理の実現するにあたって重要な意義を有する。とりわけ、所有者不明土地(建物)・管理不全土地(建物)に関する財産管理人の権限行使や、共有財産の管理における活用の余地があり、現代的意義を有する。
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