研究課題/領域番号 |
17KT0089
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 特設分野 |
研究分野 |
紛争研究
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松野 明久 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (90165845)
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研究期間 (年度) |
2017-07-18 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2017年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 西サハラ / パレスチナ / 占領 / 国際法 / 人権 / 自決権 / 法制度 / トランプ外交 / 法律 / 紛争 / 法 |
研究成果の概要 |
本課題においては、西サハラとパレスチナという2つの占領地において、占領者が構築した法制度が紛争のフロントラインになっている状況を明らかにするため、事例の研究を行った。新型コロナ感染拡大の影響のため現地調査を行うことができなかったため、事例を占領地に対する国際法の適用の問題に求めることとし、西サハラについては占領地の天然資源(農産物、水産資源等)の取り扱いを争点として経済協定の合法性がEUの裁判所で争われているケースを研究し、パレスチナについては集団的懲罰(家屋破壊・封鎖等)について人道法違反を主張するパレスチナ側とイスラエル国内法による正当化の論理の対立を研究した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
EUの裁判所で争われている西サハラの取り扱いを争点とする訴訟は、天然資源の恒久主権という国際原則とEUモロッコ間の政治的・経済的関係という利害の対立が現象化したものであり、判決の国際政治に及ぼす影響は大きい。研究はその論点を明らかにしたものであり、本件は欧州の事例であるが、日本も西サハラと類似の問題を抱えていることから、研究の意義がある。また、パレスチナの集団懲罰における国際法と国内法の競合も、国際原則と国家主権の調整されない対立が現象化したものとして、力による現状変更という現実に国際社会はどう向き合うのかという今日的な一般的テーマに示唆をもたらす点で意義がある。
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