研究課題/領域番号 |
18K01310
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
橋爪 隆 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70251436)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
|
配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
|
キーワード | 刑法 / 刑事法 / 性犯罪 |
研究成果の概要 |
性犯罪に関する処罰規定は、2017年の刑法改正によって大幅に改正されたが、改正法の処罰規定の解釈については、なお明確にされていない点も残されている。また、今回の改正によっても被害者保護の観点から、なお不十分な点が残されているとの指摘もみられる。 本研究はこのような問題状況を受けて、改正法の処罰規定の成立要件を解釈論的に検討するとともに、さらに新たな立法が必要な課題の有無・内容について立法論的な検討を加えた。研究の成果として、監護者性交等罪などの解釈を明らかにしつつ、今後の立法に関する展望を得ることができた。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
平成29年改正法については、当然のことながら、解釈論的な研究の蓄積は十分ではなく、刑事法の研究者によって、立案担当者による解説について理論的に検証することが喫緊の課題であった。本研究は、この点の先鞭を付けるものであり、今後の研究の方向性に一定の影響を及ぼすことが期待できる。 さらに本研究は、立法的課題について検討を加えたが、これは今後の刑法改正に関する一定の視座を示すものとして重要な意義を持つものといえる。
|