研究課題/領域番号 |
18K01330
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
大渕 真喜子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (30400625)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 差止請求権 / 知的財産法 / 間接強制 / 営業秘密 / 事前抑制の法理 / 著作権・著作者人格権に基づく差止請求権 / 事前差止 / 知的財産権に基づく差止請求権 / 仮の地位を定める仮処分 / 著作権に基づく差止請求権と事前抑制 |
研究成果の概要 |
本研究では、知的財産権に基づく差止請求権をめぐる諸問題について、主に手続法的観点から研究を行った。著作者の権利(著作権・著作者人格権)に基づく出版前の書籍等に対する差止請求権は、ドイツ法・米国法を対象とする比較法研究を通じて、事前抑制には当たらないとされていることなどを明らかにし、最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁〔北方ジャーナル事件最判〕の理論的問題を明らかにした。このほか、不作為債務の間接強制決定の要件として、債務者が不作為義務に違反するおそれを、債権者が立証することの要否等の関連問題の検討も行い、差止請求権による知的財産権の実効的保護を図るための理論的基礎を構築した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
知的財産権(特許権・著作権等)に基づく差止請求権を実効的に保護するためには、主に手続面において、どのような問題があるかの一部を明らかにしつつ、従来の判例・学説では、大陸法と英米法の違いを十分に意識しなかったために、本来なされるべき解釈がなされずに、実務に影響を与えていることなどを明らかにした。
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