研究課題/領域番号 |
18K01341
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 熊本大学 |
研究代表者 |
河野 憲一郎 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 准教授 (40350293)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
中途終了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 事業再生 / 清算価値保障原則 / (商)取引債権者 / 金融債権者 / 債権の劣後化 / 倒産ADR / 債権者平等原則 / チャプター・イレヴン / 会社任意整理(CVA) / 債務再編計画(SA) / 保護傘手続 / 非典型担保 / 会社の組織的側面 |
研究成果の概要 |
本研究では、事業再生の領域における法的整理の手続の意義について検討した。私的整理の隆盛にも関わらず、法的整理の手続(会社更生、民事再生)は、いぜん独自の存在意義を有している。そこでは、私的整理におけるとは異なり、裁判所の手続であることに起因する強制性が、反対債権者に対して清算価値を保障するための不可欠の要素である。それと同時に、再建型の手続においては、破産手続におけるとは異なり、清算価値が保障される限りにおいて、厳格な債権者平等取扱原則は排除されうる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究成果の学術的意義は、再建型倒産手続を、伝統的な理解のように破産手続をモデルにして把えるのではなく、清算価値保障という第一段階の部分と再建計画を通じたさらなる余剰の追求という第二段階の部分とからなる手続として理解することによって、手続における裁判所の積極的関与の位置付けを明らかにし、また、商取引債権者の優遇や債権の劣後化について、その「理論的な根拠」を明らかにした点にある。このことによって、限られた問題についてではあるが、事業再生の実務への指針を示すとともに、私的整理によって行われる事業再生との連続性のある「動態的規律」をも、多少は示しえたのではないか。
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