研究課題/領域番号 |
18K01393
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 中央大学 (2020-2022) 日本大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
小向 太郎 中央大学, 国際情報学部, 教授 (30780316)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 個人情報保護 / プライバシー / 国家主権 / 強制処分法定主義 / 通信の秘密 / サイバー犯罪条約 / ガバメントアクセス / クラウド法 / 犯罪捜査 / 情報管理者の守秘義務 / 刑事訴訟法 / 任意捜査の原則 / 国際法 / 執行管轄権 / 強制捜査 / 第三者法理 / 適正手続 / 国際捜査共助 / プライバシー保護 / 情報法 |
研究成果の概要 |
コンピュータ・ネットワークの発展によって、オンライン・サービスの利用記録や、クラウド上に保存されるデータが増加しており、これらの情報は国外に保存されていることも多い。捜査機関にとっても、①国外サーバに保存される情報や、②サービス提供者等の第三者が保有している情報の重要性が高まっている。しかし、これらの情報に対する強制捜査には、①データ所在国の国家主権を侵害しないか、②本人のプライバシーや個人情報保護上の問題は生じないか、といった問題がある。本研究では、こうした問題について、日米EUの議論と制度を比較分析し、望ましい制度のあり方を提言している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究のテーマについて、わが国では従来、憲法や刑事訴訟法上の強制処分法定主義と、国際法上の国家主権の問題として検討されることが多かった。本研究では、日米EUにおける議論状況とそれぞれの制度を比較分析することで、犯罪捜査と主権侵害に関する考え方に国による差異があることや、第三者保有の個人情報については強制処分法定主義の考え方で十分な保護ができず、情報の性格に応じた守秘義務や個人情報保護制度による対応も重要であることを明らかにしている。従来の枠組みにとらわれず問題を捉え直し、制度に対する具体的な示唆を得ていることの学術的・社会的意義は大きいと考えられる。
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