研究課題/領域番号 |
18K01429
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分06010:政治学関連
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研究機関 | 松山大学 |
研究代表者 |
遠藤 泰弘 松山大学, 法学部, 教授 (30374177)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 国家緊急権 / ドイツ政治思想史 / ワイマール共和国 / ワイマール憲法48条 / フーゴー・プロイス / カール・シュミット / ヴァイマル共和国 / ヴァイマル憲法48条 / ワイマール憲法48条 / 国際法論 |
研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ・ワイマール共和国の運命に決定的な影響を与えたワイマール憲法48条(大統領緊急権)について、その起草者であるフーゴー・プロイスおよびワイマール末期に同条項の運用に深く関与したカール・シュミットの所論を分析し、その実像と含意を究明しようとするものである。 国家論において対照的な立場にある両者であるが、48条の必要性や48条2項第1文と第2文の関係についての解釈、48条5項に予定されていたライヒ法律の取り扱いといった論点で、結果的に平仄の合う部分を見せる一方、48条4項の濫用や緊急命令権については態度が大きく異なる点など、両者の新たな側面を描き出すことができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、ワイマール憲法の起草者であるプロイスの国家論や憲法制定国民議会における審議過程にまで遡り、大統領緊急権が導入された経緯を跡づけるとともに、ワイマール末期においてその運用に深く関与したシュミットの理論的変遷を負い、ワイマール期大統領緊急権の実像に迫ろうとするものである。 両者の所論の分析を通じて、例外状態に対する法的規制の困難さを吟味し、国家緊急権とデモクラシーというより広い政治学的文脈における視座につなげようとする本研究は、近年生じた例外状態を奇貨として、緊急事態条項の新設をめぐる憲法改正までもが取り沙汰されている現下の我が国の状況に鑑みても、喫緊の課題であると言える。
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