研究課題/領域番号 |
18K12647
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 神戸市外国語大学 (2020-2022) 上智大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
廣見 正行 神戸市外国語大学, 外国語学部, 准教授 (20707541)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 自衛権 / 安全保障法 / 武力紛争法 / 国連平和維持活動 / 国際法 / 平和維持活動 / 中立法 / 国際法学 |
研究成果の概要 |
国際法上、たとえ国が自衛権を行使したとしても、単発の武力攻撃に対するものである場合、あるいは既存の国際的武力紛争の当事国による単発の武力攻撃に対して中立国として自衛権を行使する場合、国際的武力紛争が発生するとは限らず、既存の武力紛争の当事者とは限らない。単発の武力攻撃の場合と継続的な武力攻撃の場合とでは、自衛権に関する必要性・均衡性の内容も異なってくる。前者では、武力行使以外の手段が存在しないこと(事項的必要性)及び武力攻撃と反撃との間の均衡性(量的均衡性)が問われるのに対し、後者では、武力攻撃と反撃行為との間の時間的近接性(時間的必要性)及び目的と手段との間の均衡性(質的均衡性)が問われる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来、自衛権行使における武力行使は、必然的に国際的武力紛争を発生させるとみなされてきた。これに対し、本研究では、実際にイラン・イラク戦争の最中に米国がイランに対して行使した自衛権を素材として、単発の武力攻撃に対する自衛権行使の場合、必ずしも国際的武力紛争が発生しない、あるいは武力紛争当事国とならないことを示した点に学術的・社会的意義があると考える。 また、自衛権の必要性・均衡性原則の内容については、これまで学説上対立があったところ、その対立を、単発の武力攻撃と継続的な武力攻撃との場合分けに応じて、必要性・均衡性原則が使い分けられるという理論構築を行ったにも意義があると考える。
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