研究課題/領域番号 |
18K12652
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 大分大学 |
研究代表者 |
小山 敬晴 大分大学, 経済学部, 准教授 (00633455)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | フランス労働法 / 労働組合の代表性 / 公序 / 労使自治 / 団体交渉 / 労使関係 / 労働組合 / 労働法 |
研究成果の概要 |
本研究は、フランス労働法における、国の立法による介入と、労使自治の範囲との関係性を分析するために、フランスの2016・2017年労働法改革を分析した。この労働法改革が、他のヨーロッパ諸国での労働法改革の流れの一連であり、企業競争力強化を目的として、労働法規制の柔軟化と手続化を進めるものであり、このことから、交渉者たる労働組合の代表性の果たす役割がいっそう大きくなることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
フランスの2016・2017年労働法改革の射程は他の先進諸国にまで及ばないという見方もできないわけではない。しかし、国が労使関係にパターナリスティックに規制をかける範囲と、労使が自主的に規範制定をする範囲をいかに確定するかはどの国にも共通する普遍的課題であること、また生産性向上を是とする労働法改正の流れは先進諸国に共通する特徴でもあることをふまえると、日本法として参照する価値が十分ある。とくにフランスが法律よりも労使合意を優先するという選択をした背景に生産性向上という経済論理を全面に押し出していた点は重要であり、法形式の変化に着目するよりも法目的の妥当性を十分検討すべきであるという示唆をえた。
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