研究課題/領域番号 |
18K12667
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 愛媛大学 (2020) 早稲田大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
松本 圭史 愛媛大学, 法文学部, 講師 (20801103)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 刑法 / 共犯 / 従属性 / 共同正犯 / 違法性の連帯性 / 罪名従属性 / 違法性 / 連帯性 |
研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ法およびオーストリア法の分析を踏まえて、共犯従属性原理について分析を加えた。まず、「正犯が違法でなければ共犯も違法でない」という違法性の連帯性が認められる実質的な根拠は、共犯者が適法な正犯行為に関与し、違法性阻却を基礎づける優越的利益を正犯者を介して間接的に実現することによって、その優越的利益実現が共犯者にも因果的に帰属されるという点に求められる。また、いわゆる罪名従属性の問題については、共犯者間で故意が一致しない場合には、故意の一致する限度で共犯者の処罰を認めるのではなく、共犯者の故意に応じて個別的に犯罪の成立を認めるべきことを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従属性原理に基づいて共犯者の処罰を一律かつ形式的に制限してきた従来の見解に対して、そのような立場が理論的に裏付けられたものではないことを明らかにしたうえで、従属性原理の一部については、結果の因果的な帰属という刑法の一般理論の観点から基礎づけが可能であることを示したという点で学術的意義が認められる。また、従来、位置づけが必ずしも明らかでなかったいくつかの判例について、その理解の助けとなる1つの視座を提供しているという点で、社会的意義が認められる。
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