研究課題/領域番号 |
19H01419
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
中窪 裕也 一橋大学, 大学院法学研究科, 特任教授 (90134436)
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研究分担者 |
橋本 陽子 学習院大学, 法学部, 教授 (00292805)
GONG MIN (きょう敏) 久留米大学, 法学部, 教授 (20452807)
富永 晃一 上智大学, 法学部, 教授 (30436498)
両角 道代 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (80234590)
野田 進 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (90144419)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
8,580千円 (直接経費: 6,600千円、間接経費: 1,980千円)
2021年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2020年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2019年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
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キーワード | 雇用平等 / 性差別 / 男女雇用機会均等法 / 男女平等 / 比較法 / 均等法 |
研究開始時の研究の概要 |
今日の欧米諸国では、人種、宗教、年齢、障害など様々な差別事由が包括的に禁止対象とされており、その中で性差別の位置づけが問われるとともに、男女同一賃金に新たな光が当てられ、今日的な男女平等法理が展開しようとしている。本研究では、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンについて、①男女同一賃金、②性差別禁止の基本規定、③妊娠・出産の取扱い、④セクシュアル・ハラスメント、という4つの柱に重点を置きながら分析し、それを踏まえて日本の法制のあるべき姿を考える。また、これらの欧米諸国と日本との比較を行うための1つの参考軸として、中国の男女雇用平等法制についても付随的に検討を行う。
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研究成果の概要 |
本研究は、今日では欧米の雇用平等法制が様々な差別事由を包括的に禁止し、その中で性差別の位置づけが問い直されているという認識の下に、英・米・独・仏・スウェーデンを主たる比較対象として検討を行ったものである。その成果として、第1に、各国の法内容と特徴を分析した論文を、専門雑誌の特集として発表した。第2に、性差別法制の母国といえるアメリカの最高裁判例の歩みを紹介した書物を、研究代表者が翻訳して刊行した。第3に、日本の均等法を中心とする法制の特徴と問題点、その下での判例等について、それぞれが検討を行い、論考を発表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、欧米諸国の雇用平等法制とその中における男女平等の位置について、歴史的な展開を踏まえつつ、各国の特徴に留意しながら、現在の法状況を示すことができた。また、アメリカの1964年公民権法第7編における性差別法理の形成を、判例の具体的な中身を含めて解明することができた。これらとの対比で、日本の男女雇用機会均等法を中心とする法制の特徴と問題点がより明らかとなった。その解決の方向性について一定の指摘を行ったが、それらを含む本研究の成果が、ジェンダー平等の立ち後れが目立つ日本社会のあり方を考える上で、重要な資料となるものと考える。
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