研究課題/領域番号 |
19K01302
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
渡邊 賢 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (50201231)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 公務員法 / 公務員の意見具申 / 表現の自由 / 全体の奉仕者 / 公務員 / 職務命令 / 意見具申 / 憲法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、民主的正統性の観点からの統制が求められる公務員制度において、民主的正統性の過剰に対抗するための一つの手段として、上司の職務命令に対する職員の意見具申の仕組みにつき、表現の自由を中心とする憲法上の人権規定との関係での位置づけの可能性及び内部通報制度の利用可能性と限界を、包括的公務員制度を採用している点で我が国と共通の制度基盤を持つアメリカ合衆国と対比しつつ、検討するものである。
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研究成果の概要 |
本研究では、公務員制度に求められる民主的正統性の要請と公務員の職務遂行の政治的中立性の要請及びそこから派生すると考えられる専門性の要請とを調整するひとつの仕組みとして、公務員による上司等に対する意見具申があり得ることに着眼し、このような意見具申を憲法上どのように位置づけることができるか、合衆国における判例法理の展開も参照しつつ、検討した。その結果、わが国においては、表現の自由を保障する憲法21条と結びつく憲法15条2項の「全体の奉仕者」性を根拠に、これを保障することができるとの結論に達した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
公務員の意見具申と憲法との関係については、これまで憲法15条2項の「全体の奉仕者性」を根拠に公務員の意見具申権の保障を認める説と、憲法15条2項は権利制約規定であることからこれを否定する説が提示されていた。本研究は、公務員の意見具申が表現の自由により保障されるか否かをめぐり展開されている合衆国における論争状況を参照しつつ、公務員の勤務関係では制約と保障の両面からの考察を要するとする近似のわが国における学説の指摘も踏まえ、憲法15条2項は、憲法21条と結びつく形で、公務員の勤務関係における保障のひとつとして、公務員の意見具申の保障を認めるものであるとの新たな見解を展開する。
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