研究課題/領域番号 |
19K01312
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
森 肇志 東京大学, 大学院公共政策学連携研究部・教育部, 教授 (90292747)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 武力行使禁止原則 / 国際連合憲章 / 武力不行使原則 / 国連憲章 / 集団安全保障体制 / 自衛権 / 要請に基づく軍事援助 / 不戦条約 |
研究開始時の研究の概要 |
現代国際法における武力行使禁止原則については、学説上、厳格な禁止と明確な例外という捉え方が一般的と言ってよい。しかしこうした枠組は各国によって共有されているのだろうか。 本研究の目的は、現代国際法における武力行使禁止原則の法的構造を明らかにすることにし、その成果を国際的に問うことにある。そのため本研究においては、まず戦間期における 戦争違法化の構造を明らかにし、その上で現代国際法上の武力行使禁止原則の法的構造を歴史的なパースペクティブの中に位置づけ、第二次大戦後の国家実行と学説においてそうした構造に関する理解がどのように変化していったのか、あるいは変化しなかったのかを検討する。
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研究成果の概要 |
武力行使禁止原則の法的構造について、学説、戦間期における議論の再検討、国連憲章起草過程の見直し、近時の国家実行の分析を行った。その結果、国連憲章起草過程において、国連の目的と両立する武力行使は許されうる、ただしそれは安保理の事後的判断に委ねられるという米国の構想が一貫して存在する一方で、サンフランシスコ会議においては憲章に規定されたものを除いて単独主義的な武力行使は認められないという理解が示され、こうした理解の相違に関して合意がなかったと考えられること、近年の実行においても国連憲章の起草過程において見られた武力行使禁止原則の基本構造に関する2つの理解とその対立が見出されることが明らかになった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
武力行使禁止原則の法的構造は、学術的にも社会的にも、近年あらためて注目されてきている。同構造に関する本研究は、そうした課題に取り組むものであり、本研究成果は今後の研究について方向性を示すものである。今後、幅広い実行を検討することによって、同構造を明らかにしたい。
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