研究課題/領域番号 |
19K01337
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
|
研究機関 | 上智大学 |
研究代表者 |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 教授 (30436498)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
|
キーワード | セクハラ / パワハラ / 性差別 / 雇用平等 / 平等 / ハラスメント / 職場いじめ / セクシュアル・ハラスメント / 性差別禁止 / パワーハラスメント / プライバシー / いじめ / 性的いやがらせ / ブリング / 性的嫌がらせ / パワー・ハラスメント / 差別禁止 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、日本法・アメリカ法・ドイツ法等の比較法研究により、いわゆるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を中心に、ハラスメントへの規制のアプローチ(社会通念、差別禁止)の影響という切り口から、職場におけるハラスメントの定義(概念)、成立の限界やそれらの時代的変遷・雇用社会構造上の相違の影響を調査・分析することにより、ハラスメントへの規制の射程を明らかにし、判断枠組みの確立・判断基準の明確化を図るものである。
|
研究成果の概要 |
アメリカ法上のセクシュアル・ハラスメントは公民権法第七編上の性差別の一類型であり、問題の言動が「性差別であるか」により判断される。これに対し日本法の均等法11条は「性的な言動」(性的関心に基づく言動)を規制対象としているため、性的関心には基づかないが性差別的言動(講学上のジェンダー・ハラスメント)は射程外となる(民事上の責任は問われる可能性がある)。日本法上のSH概念は「社会通念に沿わない性的言動を規制する」色彩が強く、性差別を禁止するものでないため、日本的雇用慣行の間接差別的な側面には切り込みにくい。また社会通念での判断基準は、柔軟な判断を可能とするが、法的安定性が高いとは必ずしも言い難い。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
1997年の日本の雇用機会均等法改正により同法上に規定されたセクシュアル・ハラスメント概念は、その時点までのアメリカ法の議論の影響を強く受けている。しかしアメリカの判例法理が1998年のOncale事件以降、SHを「性的言動」でなく「性差別的言動」として捉える方向に変化したのに対し、均等法は立法当時のまま「性的な言動」を要件上は維持し、「不快性」に重点を置く判断枠組みであり、個々人の感受性や価値観が多様化して実態が希薄化している社会通念により判断が左右され、安定的とは言い難い。これら均等法上のSH概念の射程の限定性の修正・明確化の実現は、職場における紛争予防への意義が大きい。
|