研究課題/領域番号 |
19K01391
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
田中 宏治 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (60294005)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 代償請求権 / 履行不能 / 売買 / 相続財産 / 民法412条の2 / 民法422条の2 / ドイツ新債務法 / 代償財産 / 債権法改正 / 平成29年民法改正 |
研究開始時の研究の概要 |
研究代表者は,平成30年度に科研費補助金(研究成果公開費)を受けて『代償請求権と履行不能』を刊行し,平成29年改正民法によって新設された,民法412条の2第1項の履行不能と民法422条の2の代償請求権という二つの規定を論じた。同書は,代償請求権に関するわが国で初の単行書である。 同書においては,代償請求権に関する基礎研究を網羅的に行い,他制度との関係についても填補賠償請求権との関係を重点的に扱った。今回の研究では,その他の制度,具体的には,民法総則,債権各則,および相続との関係について,平成31年以降の国内外の研究動向も踏まえ,研究を発展させるものである。
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研究成果の概要 |
当時「代償請求権」は,わずかに拙著『代償請求権と履行不能』(2018)による研究の他は,未開拓の研究領域であった。本研究は,拙著において指摘していた諸問題,つまり代償請求権と他の諸制度(とりわけ売買・相続)との関連を検討することを目的とした。 具体的には,①まず,単行書および翻訳書を計2冊脱稿した。単行書は『ドイツ売買論集』(2021)であり,代償請求権論と関連させて日本法の解釈にまで立ち入って学説を公表した。また,翻訳書は『ドイツ相続法』(2024予定)である。②また,2回の私法学会大会個別報告(「代償請求権と履行不能」(2019)および「ドイツ売買論の現在」(2021))を実施した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は,未開拓の研究領域であった,代償請求権と他の諸制度との関連を発展的に検討することを目的とした。このテーマは,民法の主要領域である債権総論の分野の一つであり,平成29年民法改正によって新たに創設された「代償請求権」(民法422条の2)という制度を包括的に扱うものであった。具体的な成果としては,その代償請求権と「売買」および「相続」との関連で研究を深めることができた。
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