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オンライン取引における「場の提供者」の法的責任

研究課題

研究課題/領域番号 19K01398
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関岩手県立大学

研究代表者

窪 幸治  岩手県立大学, 総合政策学部, 教授 (60404828)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
キーワード取引デジタルプラットフォーム / 環境整備 / 契約責任 / 情報活用 / プラットフォーム / 利用契約 / 取引上の社会通念 / 信義則 / 複合契約 / 開示請求 / 利用停止 / 取引DPF / オンライン / 場の提供者 / 契約 / オンライン取引 / 情報提供 / 民事責任 / 消費者法
研究開始時の研究の概要

インターネット上のショッピングモールなどを運営する事業者は、従前、場の提供者として当事者間のトラブルに原則的に責任を負わないとされてきた。
しかし、検索・ランキング等の機能によるマッチングを行い、取引情報の管理、苦情受付、決済等サービスを提供する中で利用者情報の収集・分析・利用を行っており、単なる場の提供者としてよいか疑問がある。
そこで本研究は、システム構築・情報利用等に係る運営事業者に民事責任が発生するかどうかを検討していく。

研究成果の概要

オンライン取引における「場の提供者」は、2021年に制定された取引デジタルプラットフォーム消費者保護法により、取引DPF提供者として取引適正化及び紛争解決支援に係る努力義務や販売業者等に係る行政責任の補完的役割が課され、そこからPF利用契約上、当事者への情報提供、取引契約の環境整備を行う民事上の義務を導くことが可能となった。また設置された官民協議会を通じ、その義務の継続的な展開が図られることになった。さらに、取引契約においても履行の一部を代行し、かつ、取引DPF提供者が主導的立場にある場合には、消費者の信頼を保護するため取引契約上の責任を補完的に負うことがあると考えられる。

研究成果の学術的意義や社会的意義

オンライン取引の場の提供者である取引DPF提供者の民事責任は、そこで行われる取引契約の環境を機能や規律を定めることで整備することができることから、取得した情報に応じて認められる従前の仲介者の責任の延長線で考えることができ、それが2021年に制定された取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の行政的規律により強化、発展することを示した。苦情受付などの努力義務による情報収集、官民協議会を通じた取引上の社会通念の形成など、民事上の義務が更新される。他方、取引契約における取引DPF提供者の責任は、履行の一部引受けかつ主導的立場にある場合に限り認められる余地があることに言及したが、今後の課題である。

報告書

(5件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うちオープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] オンライン広告と責任(序論)2021

    • 著者名/発表者名
      窪幸治
    • 雑誌名

      岩手県立大学「総合政策」

      巻: 22 ページ: 91-104

    • NAID

      120007037929

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
    • オープンアクセス

URL: 

公開日: 2019-04-18   更新日: 2024-01-30  

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