研究課題/領域番号 |
19K01402
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
深川 裕佳 南山大学, 法務研究科, 教授 (10424780)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 電子マネーの第三者による不正利用 / 前払式支払手段の無権限利用 / 決済手段の不正利用 / キャッシュレス決済 / 電子マネー / 不正利用・不正使用 / 消費者保護 / キャッシュレス支払手段 / 支払手段の不正使用 / 契約の失効(caducite) / 相互依存的契約の終了 / 決済 / 仮想通貨 / 無権限決済 |
研究開始時の研究の概要 |
現在は,電子マネーを含む前払式支払手段には資金決済法が,クレジットカードのような包括信用購入あっせんには割賦販売法が適用されるというように,支払手段ごとに異なるルールが設けられている。しかし,政府主導でキャッシュレス決済が推し進められる中,利用者(消費者)の保護に配慮して,利用者(消費者)と事業者の間,及び,その取引にかかわる事業者間において,リスクの公平な分担を実現する統一的なルールを検討することが喫緊の課題と考えられ,本研究は,これに取り組むものである。
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研究成果の概要 |
わが国においては多様な電子マネー発行者が存在し,また電子マネーのなかにもクレジットカードを利用した後払いによるチャージができるものもあったりという複雑な状況にある。そこで,支払手段の別なく横断的に規制する立法を導入する必要性がある。その際,無権限利用のリスクは,原則として電子マネー発行者が負うこととすることが考えられ,認証に暗証番号等を利用するものや少額のものについては,その特徴に見合ったルールが必要になる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
キャッシュレス支払手段の浸透に伴い,その不正利用に対する立法的な解決策が喫緊の課題になっているものと考えられる。そこで,本研究は,電子マネーに着目して,保有者以外の者による無権限利用がなされた場合に,その損失を発行者と保有者との間で分担するルールについてEU指令(Directive (EU) 2015/2366)を国内法化したフランス通貨金融法典における立法例を手掛かりとして検討した。その結果,わが国では,横断的に支払手段を規制する立法が必要となっていること,無権限利用のリスクは,保有者からの無権限利用通知を要件として,原則として電子マネー発行者が負うべきことを明らかにした。
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