研究課題/領域番号 |
19K13504
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 一橋大学 (2023) 京都女子大学 (2019-2022) |
研究代表者 |
平良 小百合 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (00631508)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 信頼保護原則 / 比例原則 / 信頼保護 / 租税法 / 憲法 / 財産権 / ドイツ / 法制度 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、法制度の変更がなされる場合、従前の法制度への信頼はいかなる場合にどの程度保護されるのかという問いに憲法の観点から取り組み、信頼保護原則に関する本格的な検討を行うものである。ドイツにおいて議論が盛んに行われている憲法上の信頼保護原則の保障内容と機能、限界を検討し、ドイツ連邦憲法裁の判例を素材に、違憲審査の際、比例原則と共に用いられる同原則の位置付けや具体的な衡量審査の在り様を分析する。これは、民主的正統性を有する立法者による「法制度の柔軟な変更の必要性」と「それによって生ずる個人や事業者の不利益」との衝突が生じる場面において、憲法はどのような要請をするのかを明らかにすることでもある。
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研究成果の概要 |
本研究は、「立法者による法制度の変更は、どのような場合に、どのようにしてなされるべきか」という問いに憲法の観点から取り組み、法制度を規律する基礎理論を構築することを目的としていた。本研究の研究成果として、1. 既得の権利の保護に関する日本の最高裁判所の判例法理の分析、2.信頼保護原則と比例原則とのかかわりを違憲審査の枠組みの中で分析したこと(特に税法の改正が問題となった判例を詳細に取り上げた)、3. 政策的にのみ形成された権利の縮減や廃止が問題となる場合について知的財産法制を例に論じたこと、が挙げられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現代社会においては、急速で、かつ大きな変化に法制度が対応する必要性が高まっており、こうした法制度の変更を法的に規律する理論枠組みの構築が喫緊の課題となっていた。本研究は、法制度の変更に対して法的な保護を与え得る概念として「信頼保護の原則」が重要な働きをしているドイツ法を比較法的に分析し、法制度の柔軟な改変の必要性とそれによって生ずる不利益との衝突が生じる場面について、憲法はどのような要請をするのかを実際の事例に即して示した。
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