研究課題/領域番号 |
19K13530
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
地神 亮佑 大阪大学, 大学院高等司法研究科, 准教授 (80762038)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 労災補償 / 労災保険 / アメリカ / 労災保険法 / アメリカ法 / 労災補償法 / 排他的救済主義 / 第三者災害 / メリット制保険料率 |
研究開始時の研究の概要 |
わが国において、労働災害を被った労働者が、労災保険でカバーされない損害を使用者に賠償請求することが増加している。他方で、アメリカにおいてはそのような使用者に対する民事訴訟ができない仕組みとなっている(排他的救済主義)。本研究では、そのような制度をとっている理由、それが正当化される根拠等を文献研究をもとに明らかにし、またそうした制度が労働者の救済に与える実際の影響について、現地行政機関等への聴き取り調査をもとに明らかにする。
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研究成果の概要 |
アメリカに各州における労災補償法は、使用者に労災補償支払義務が発生する場合には、被用者からの不法行為に基づく損害賠償請求を免れるという排他的救済の仕組みを採用している。①排他的救済は無過失責任を負う使用者を「保護」する仕組みであること、②この排他的救済制度の存在により、不法行為に基づく多額の損害賠償責任を負わないように、使用者が積極的に労災補償の適用を求め、逆に被用者が自らの労働者性を否定するなど、通常の労働法適用とは逆の現象が生じていることが明らかになった。また、現代的課題として③排他的救済の新たな課題として、職業性疾病への対応や雇用差別禁止法との調整があることが判明した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従前から歴史的・理論的検討が行われてきた排他的救済制度について、法改正や判例法理の蓄積を踏まえ、制度創設後の展開と新たな課題について、現地実務家への聞き取り調査も踏まえ提示した点で新規性を有するとともに、複雑化し整序が必要な、わが国の労災保険法制と労働者の使用者に対する民事損害賠償との関係性について、一定の示唆を与えるものである。
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