研究課題/領域番号 |
19K13531
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (60707496)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 使用者 / サプライチェーン / 親会社 / 発注者 / ソフトロー / 中核的労働基準 / プラットフォーム / ガイドライン / 法人格否認の法理 / ILO / プラットフォームワーカー / 個人事業主 / 名宛人 / 実効性 / 労働法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は,労働契約上の使用者と一定の関係を有する第三者企業が,労働法の実効性を高めるため,使用者による労働法の履行にどのように関与すべきかを我が国の状況に即して具体的に明らかにしようとするものである。ドイツやアメリカにおける国内法に関する比較法的知見のみならず,国際労働関係における多国籍企業に対するソフトロー規範に関する議論も参照する。これにより,労働法規範の多層性を踏まえつつ,第三者企業に課されるべき具体的な義務や責任を明らかにする。
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研究成果の概要 |
本研究では,労働契約外の第三者企業に対してどのように実効的に労働法規制を及ぼしうるかについて,国際労働法分野におけるソフトローによる取組みの展開も踏まえつつ,比較法的に検討した。「使用者」の意義を拡張して解釈して規制を及ぼす以外にも,使用者による規制の遵守に関与しうる者に,その地位に応じた義務を課すことも有益な選択肢となるが,これを解釈論で行うのは容易でないこと,必要に応じてソフトローアプローチも検討されるべきことが示唆された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
企業間競争の激化やプラットフォームワークといった新たな働き方の登場によって,労働者の労働契約の相手方を規制の名宛人とする労働法規制の実効性が損なわれうる事態が生じている。本研究の成果は,このような変化に対応するために,解釈論の限界も含めて,どのようなアプローチをとりうるかを示唆するものであり,制度構築などの今後の検討にあたっての素材を提供するものといえる。
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