研究課題/領域番号 |
19K13557
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 上智大学 (2022) 金沢大学 (2019-2021) |
研究代表者 |
早川 咲耶 上智大学, 法学研究科, 准教授 (30825112)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 役員の対第三者責任 / 会社法 / 対第三者責任 / フランス法 / 企業法 / 会社役員の責任 |
研究開始時の研究の概要 |
日本会社法上の会社役員の個人責任については、これまでも多くの判例及び学説の蓄積が存在する。しかしながら、従来の検討においては、会社役員の個人責任に ついての問題意識が基本的に会社法体系内での処理にのみ向けられており、民法上の不法行為責任との関係については十分な検討がなされてきたとはいえない。また、会社法体系内での会社役員の個人責任の処理に関しても、フランス法との比較研究はこれまで手薄であった。本研究は、会社法429条の会社役員の個人責任について、会社法と民法との関係をも視野に入れつつ、フランス法との比較研究を行うものである。
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研究成果の概要 |
フランス会社法には、日本会社法429条と同様に、会社役員が第三者に対して直接損害賠償責任を負うことを定めた規定が存在する(L225-251)。しかしながら、破毀院(フランス最高裁)の「切り離されたフォート」という判例法理によって、同条文に基づく損害賠償責任が認められる場面は相当程度に制約されている。さらに会社が破綻した場合には、判例法理による請求権併合禁止原則によって、会社役員に対する対第三者責任追及は原則として禁止される。 会社経営に伴う第三者への賠償責任を会社経営者に認めた条文を設けていながら、日仏ではその運用のあり方に大きな差が生じているといえる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
会社経営に伴う第三者への賠償責任を会社経営者に認めた条文を設けていながら、日仏ではその運用のあり方に大きな差が生じている。特に会社が破綻した場合、日本では会社法429条がまさに機能すべき場面であるとの評価がなされているのに対して(最高裁昭和44年大法廷判決)、フランスでは責任追及自体が原則として禁止されている。法制度だけではなく、会社が破綻した場合の会社役員の責任の有無やその範囲について日仏の判例・学説を検討することによって、運用の違いを確認した。
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