研究課題/領域番号 |
19K13562
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
玉垣 正一郎 名古屋大学, 法学研究科, 学術研究員 (30814074)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民法 / 決済 / シンガポール / 相殺 / キャッシュレス / 無権限取引 / 弁済 / 債務の消滅 / 多数当事者 / クレジットカード |
研究開始時の研究の概要 |
多数当事者間の決済においては、決済の原因となる取引の当事者以外の者が主体的に関与している。そのため、その決済の原因となる取引に瑕疵があった場合、その取引当事者は、自らの損害・損失について、誰に対して請求すべきかが問題となる。しかしながら、契約の相手方以外に対する直接の請求は原則として認められないこと(契約の相対効の原則)、決済として機能する民法の各規定は個別の債権の消滅原因を中心として規定されていることから、上記の請求権に関する民法の基礎的理論は十分に提供されていない。本研究は、上記の請求権を理論的に説明することのできる民法の基礎的理論の解明を行うことを目的とする。
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研究成果の概要 |
本研究の成果の一つとして、シンガポール (日本の金融庁が、海外の金融法制の動向の1つとして着目する国)の法制を調査した結果として、1キャッシュレス決済の不正利用の問題は、当事者の過失の組み合わせに応じた損失負担ルールを抽象的に考えるだけではなく、不正取引の原因とそれに対するセキュリティ規制を併せて検討すべきこと、2消費者法の視点のみならず、競争法的な視点を含めて、総合的な立法政策の一つとして検討する必要があること、を指摘したことにある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果の社会的意義としては、シンガポール(日本の金融庁が海外の金融法制の動向の1つとして着目する国)の法制を調査した結果として、その中間的な結論を指摘したことである。その内容は、1キャッシュレス決済の不正利用の問題は、当事者の過失の組み合わせに応じた損失負担ルールを抽象的に考えるだけではなく、不正取引の原因とそれに対するセキュリティ規制を併せて検討すべきこと、2消費者法の視点のみならず、競争法的な視点を含めて、総合的な立法政策の一つとして検討する必要があること、である。
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