研究課題/領域番号 |
19K20850
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補助金の研究課題番号 |
18H05645 (2018)
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 (2019) 補助金 (2018) |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 琉球大学 (2020) 北海道大学 (2018-2019) |
研究代表者 |
張 子弦 琉球大学, 法務研究科, 講師 (10822661)
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研究期間 (年度) |
2018-08-24 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | フランス法 / 倒産法 / 詐害行為取消権 / 破産管財人 / 集団訴権 / 手続法 / 倒産手続法 / 債権者平等原則 / 集団利益を保護するための訴権 / 破産管財人の訴権 / 民事手続 / 民訴訟法 |
研究開始時の研究の概要 |
具体的に、本研究は、手続の実効性を向上させ、破産手続開始後、債権者の個別的権利行使をどこまで禁止すべきか、管財人に専属する訴権の範囲と破産債権者の訴権との関係性といった疑問に対する解答を明確します。そのために、フランスの破産管財人制度の成立からの法改正の沿革、および従来の議論を整理し、その結論が生み出されるに至った深淵の理由を究明します。その上、日仏法における学説・裁判実務を比較検討し、管財人と破産債権者の「訴権」との競合関係に関する適切な解釈論を提案し、さらに実務上の問題を解決します。
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研究成果の概要 |
本研究は、主にフランス法を対象として、債権者の手続参加機会の保障、手続の効率性の確保という観点から、倒産手続開始前後に、債権者の個別訴権と破産管財人の集団的訴権との関係や、どのような場合に倒産手続の機関が詐害行為取消権を行使できるか、債権者の訴権を行使できる倒産手続の機関(破産管財人)の法的地位を如何に理解すべきか、との問題を考察したものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
倒産法の問題は経済グローバル化の進展と共にその重要性が増えている。投資環境の改善、企業の連鎖倒産を防ぐためのインフラとして、実効性の高い倒産法制の整備が重要な課題とされてきた。本研究は、より利用しやすい倒産手続の整備を目指して、倒産手続における詐害行為取消権の処遇という問題について、手続法の観点から議論を補完した。本研究で考察した「集団的利益訴権」と集団の構成員の「個別訴権」との関係という問題は、倒産手続のみならず、幅広い法分野における重要な問題である。
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