研究課題/領域番号 |
20530033
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 京都産業大学 |
研究代表者 |
太田 照美 京都産業大学, 法学部, 准教授 (80388652)
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研究分担者 |
村上 武則 近畿大学, 法科大学院, 教授 (60033742)
シェラー アンドレアス (SCHELLER Andreas) 広島国際大学, 医療福祉学部, 准教授 (80324739)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2008年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 公法上の原状回復請求権 / 公法上の結果除去請求権 / 社会法上の回復請求権 / 国家補償 / 違法無過失責任 / 租税過誤納金返還と原状回復請求権 / 景観利益と差止訴訟 / 地方税法 / 原状回復請求権 / 結果除去請求権 / 公法 / 違法無過失行政 / 鞆の浦景観訴訟 / 地方公共団体における過誤納金返還 / 景観権 / 景観利益 / 差止訴訟 / 不法行為責任 / 国立マンション景観訴訟 / 法治主義 / BGB(ドイツ民法典)の損害賠償規定 |
研究概要 |
ドイツの社会法上の回復請求権の法的性質について損害賠償請求権との違いを明確にした。その学問的意義は大きい。また日本の景観権につき、ドイツの公法上の結果除去請求権の対象とされる絶対権と比較し、わが国の民法学で論争されている「権利論」との関わりで、わが国で初めて考察した。さらに日本の地方公共団体の租税過誤納金返還問題につき、日本で初めて、ドイツの公法上の原状回復請求権により救済を求めることができるとする理論を呈示した。
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