研究課題/領域番号 |
20530072
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松井 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (50334743)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 債務不履行 / 給付障害 / 解除 / 催告 / 契約解除権 / 契約目的 / 帰責事由 / ドイツ法 |
研究概要 |
わが民法典においては、契約を解除する場合には、解除権の行使に先立って催告をすることが原則として求められている(催告解除の原則)。他方、その例外(無催告解除)も規定されており、判例・学説によっても同様の例外が認められている。しかし、両者に通底する解除要件が存すると考える。そこで、包括的な解除要件を定めるウィーン国連売買条約などの国際規模での契約法の統一規範や2002年に改正されたドイツ民法の解除要件を検討し、債権者の契約利益に対する著しい侵害が催告解除・無催告解除に共通する正当化原理であることを確認した。
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