研究課題/領域番号 |
20730083
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 帝塚山大学 |
研究代表者 |
山岡 真治 帝塚山大学, 法学部, 准教授 (60351863)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 給付不均衡 / フランス法 / 意思能力 / 合意の理疵契約における連帯主義フランス法 / DCFR / ヨーロッパ統一契約法 / ゴーズ概念 / 不当条項 / 不当利得 / フランス不法行為法改正 / フランス物権法改正 / 契約 / フランス契約法の改正 / 契約正義 / 道徳 / 公平・衡平 / 債権法改正 / フランス民法 / 契約法 / 連帯主義 / 強迫 / 経済的強迫 |
研究概要 |
(1)給付不均衡は解消しなければならないというテーゼは、現在の見解によれば有力であるが、これは常には成り立ち得ない。一例としてあげると、契約締結過程において契約当事者双方の合意があれば、給付の不均衡はゆるされる。しかしながら、当事者の合意があったという認定作業が、契約締結過程の段階および契約締結後の双方にまたがるため、慎重に行わなければならず、「契約不均衡」自体の定義も困難である。 (2)また、当事者の合意がない場合であっても、給付の不均衡の存在を認めてもよい場合がある。
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