研究課題/領域番号 |
20H01425
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
岡田 陽平 神戸大学, 国際協力研究科, 准教授 (30760532)
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研究分担者 |
若狭 彰室 東京経済大学, 現代法学部, 准教授 (00780123)
田中 佐代子 法政大学, 法学部, 教授 (20709323)
二杉 健斗 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (30824015)
新倉 圭一郎 東京都立大学, 法学政治学研究科, 准教授 (70803146)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
14,560千円 (直接経費: 11,200千円、間接経費: 3,360千円)
2023年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2022年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2021年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2020年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
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キーワード | 帰属 / 国家責任 / 国家免除 / 法律行為 / 代表 / 国家主権 / 行為帰属 / 商業的取引 / 主権的行為 / 中央銀行 / 国際法 / 遍在性 / 免除 / 国家中心主義 / 非国家主体 / 国有企業 / 政府職員免除 / 投資条約仲裁 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、これまでもっぱら国際責任法において論じられてきた「帰属」について、これが本来国際法のあらゆる文脈において問題となりうる法的作業であることに着目し、国際責任の成否を判断する以外の目的においても、責任法の行為帰属基準が適用されるかどうかを問うものである。本研究の目的は、何よりもまず、帰属をめぐる個別の解釈論上の問いに答えを与えることである。しかし、本研究は同時に、行為や意思表示の国への帰属という国際法に遍在する法的作業の分析を通じて、国際法上の概念としての「国家」の多元性ないし多面性を明らかにし、国家中心的な国際法体系を再考する一つの契機となるものである。
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研究成果の概要 |
本件課題のもとでの研究プロジェクト(本研究プロジェクト)では、国家責任条文5条に基づく行為帰属や政府職員の免除のうち事項的免除の対象となる公的行為を題材に、国家責任法と国家免除法の間には一定の概念的および規範的重なりがあるということを明らかにした。とりわけ国家責任条文5条について、国家免除の文脈で発展してきた主権的行為と業務管理行為との区別が意味をもつものの、後者が国に帰属しえないわけではないということを示した。その結果、国家責任条文5条は、この問題を規律する現行の国際法規則を適切に表現していないと結論づけ、より望ましい文言を提案するに至った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
国が自然人を介してのみ行動することのできる抽象的な実体であるにもかかわらず、また、国際法実現過程への参加者が多様化しているにもかかわらず、国際法が国家中心的な体系をまがりなりにも維持しているのは、まさに国への帰属という法的作業を経由することによってである。実践におけるアクターの多様化に直面してもなお、この国家中心的な体系を維持することが可能であるか、また、維持することが適当であるかという問いに対して、本研究プロジェクトは、国際法プロセスにおいて問題となりうる帰属の1つlつについて、その原理を解明することによって、一定の答えを与えたと考えている。
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