研究課題/領域番号 |
20K01257
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
酒匂 一郎 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (60215697)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 法的原理としての基本権 / 比例性原則による司法審査 / R. アレクシー / 法的思考 / アメリカ合衆国の三層審査 / 比較衡量 / 公的行為の規範的評価 / 狭義の比例性 / 比例性原則 / 三層審査(審査基準論) / 法哲学 / 比較法的研究 / 三層審査 / 三段階審査 / 審査基準論 / アレクシー / R・アレクシー / 基本権 |
研究開始時の研究の概要 |
比例性原則はドイツ連邦憲法裁判所が展開し、近年諸外国の最高裁判所でも採用されつつある違憲審査方法であるが、基本権保障の弱体化などの懸念も指摘されている。こうした比例性原則に関する議論の多くは憲法学の分野に属するが、それに密接に関連するものとして、ドイツの法哲学者R・アレクシーの基本権や法的議論に関する理論などをめぐる法哲学的な議論がある。 本研究は、これらの議論を踏まえて、とくに法哲学的な観点から、法的思考の一形態としての比例性原則の特徴と射程を明らかにするとともに、わが国最高裁判所判例も素材としつつ、比例性原則といわゆる審査基準論との統合の可能性を探ろることを目的とするものである。
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研究成果の概要 |
本研究は、ドイツ連邦憲法裁判所によって形成され、欧州諸国のほかカナダやイスラエルなどでも採用されて、司法審査の「グローバルモデル」と呼ばれるようになった比例性原則による審査方法を、とくにアメリカ合衆国最高裁判所のいわゆる三層審査と比較し、R. アレクシーやA. バラクらの研究を参照しつつ、法哲学的な観点から、比例性原則の普遍的適用可能性を検討した。比較の結果、審査の基準や構造に相違はあるものの、いずれも基本権原理と対抗原理の比較衡量、国家行為の目的・手段・結果の規範的評価を必要とすることから、狭義の比例性審査を含み構造的により明確な比例性審査の普遍的適用可能性について見通しをえた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
比例性原則による司法審査の普遍的適用可能性という見方は各国の司法審査の比較に、また我が国の司法審査にも一定の示唆を与える。我が国の司法審査は、一方では合衆国の「三層審査」を用いているようにみえるものの必ずしもその十分な適用とはいえないとともに、他方では比較衡量を含む目的手段審査を多く用いてきているもののその構造は明確ではなく、審査密度も必ずしも十分ではないといった憾みがある。各国の比例性審査には重要な違いもあり、比例性審査が唯一の審査方法であるとはいえないが、権利の分類など三層審査の利点を考慮しつつ、比例性原則を基礎において審査方法をさらに展開していくための示唆を提供するものと考える。
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