研究課題/領域番号 |
20K01362
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
菱田 雄郷 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90292812)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2022年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民事訴訟法 / 争点整理手続 / 争点整理 / 争点証拠整理手続 |
研究開始時の研究の概要 |
民事訴訟における適正・迅速な審理は、争点整理手続において真の争点を明確にし、これについて集中的な証拠調べを行うことにより実現し得るが、争点整理手続は機能不全に陥っている。この手続における発言が不利な効果を持ち得ることから、訴訟代理人が消極的になること、裁判所がどこまで争点整理に関与すべきかにつき明確な基準がなく、裁判所も消極的になることが、その一因といわれる。そこで、本研究の目的は、争点整理手続における発言が不利な効果を持ち得るか、持ち得るとして、これを是正する手段はあるか、裁判所の争点整理への関与の在り方はどうあるべきか、を明らかにし、争点整理手続の機能不全の一因を除去することに置かれる。
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研究成果の概要 |
本研究は、争点整理手続の実効性を阻害する要因をを取り除く方法を検討し、もって争点整理手続の実効性の向上を図ることを目的とするものである。 争点整理手続の阻害要因としては、①争点整理手続における発言が不利に働き得ることから、訴訟代理人が消極的となること、②裁判所も、その行動につき明確な指針がないことから、消極的になることが挙げられる。 ①に関しては、争点整理手続における自白の拘束力や弁論の全趣旨としての考慮を排除するためには、ノンコミットメント・ルールの解明が有用であること、②に関しては、裁判所の中立性・謙抑性の観点に留意しつつ、裁判所の行動指針を詰めることが有用であることを確認した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事訴訟における適正・迅速な審理は、争点整理手続において真の争点を明確にし、これについて集中的な証拠調べを行うことにより実現し得る。したがって、争点整理手続の実効性を確保することは、民事訴訟制度にとって重要である。しかるに、近時は、争点整理手続が機能不全に陥っているという評価がしばしば見られる。当事者も踏み込んだ議論をすることなく、裁判所も議論をリードすることに必ずしも積極的ではない、という理由である。 本研究は、このような状況をもたらす原因を特定した上で、これを除去するための方策を検討するものであるが、争点整理手続の重要性に鑑みれば、本研究の社会的な意義も小さくないものと考えられる。
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