研究課題/領域番号 |
20K01368
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
山下 徹哉 京都大学, 法学研究科, 教授 (10511983)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 金融商品 / 適合性原則 / 説明義務 / 助言義務 / 金融仲介者 / 顧客等に対する誠実義務 / 顧客本位の業務運営に関する原則 / 資産運用 / 保険募集 / 保険代理店 / デジタル化 / リモート化 |
研究開始時の研究の概要 |
金融商品は複雑化、多様化しており、十分な説明を受ければ顧客が商品内容を理解し、選択できるかといえば、必ずしもそうではない。また、金融規制の緩和により、金融商品の販売に関与する主体(金融仲介者)が多様化しており、その行為の適切さを担保することが難しくなってきている。本研究は、こうした金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにするため、現在の法規制の前提にある理論的・思想的基盤を再検討するとともに、報酬システムなど金融仲介者のインセンティブ構造とその影響を分析した上で、これらの検討結果に基づいて、あるべき制度設計の検討を行う。
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研究成果の概要 |
本研究は、近年の金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにすることを研究の目的とする。米国法およびドイツ法の比較法研究により、第1に、情報提供モデルとその限界の理論的基礎の分析、第2に、金融商品を現に推奨・販売する仲介者のインセンティブ構造とその推奨・販売行為への影響を分析した。その結果、従来の楽観的合理的市場モデルとしての情報提供モデルではなく、悲観的合理的市場モデルとしての情報提供モデルにより、仲介者のインセンティブ構造をうまく設計することにより、市場の機能を引き出しながら、顧客の最善の利益を実現するのが合理的であることを明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、金融商品の推奨・販売の場面におけるトラブルを避けるという観点から適切な法規制を探求するものである。米国法およびドイツ法を研究した。そこから示唆を受けて、金融商品の仲介者が顧客に対する適切な情報提供を担わせることが適切であり、そのためには仲介者の報酬などインセンティブ構造を適切に設計することが重要であることを明らかにした。本研究の成果は、金融商品の推奨・販売ルールの合理化のために有益であると思われる。
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