研究課題/領域番号 |
20K01368
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
山下 徹哉 京都大学, 法学研究科, 教授 (10511983)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 金融商品 / 顧客等に対する誠実義務 / 顧客本位の業務運営に関する原則 / 資産運用 / 保険募集 / 保険代理店 / 適合性原則 / デジタル化 / リモート化 / 説明義務 / 助言義務 / 金融仲介者 |
研究開始時の研究の概要 |
金融商品は複雑化、多様化しており、十分な説明を受ければ顧客が商品内容を理解し、選択できるかといえば、必ずしもそうではない。また、金融規制の緩和により、金融商品の販売に関与する主体(金融仲介者)が多様化しており、その行為の適切さを担保することが難しくなってきている。本研究は、こうした金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにするため、現在の法規制の前提にある理論的・思想的基盤を再検討するとともに、報酬システムなど金融仲介者のインセンティブ構造とその影響を分析した上で、これらの検討結果に基づいて、あるべき制度設計の検討を行う。
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研究実績の概要 |
本研究は、情報提供モデルの限界と販売チャネルの多様化という金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにすることを目的とするものである。 令和5(2023)年度は【展開研究期】として、前年度以前にリサーチを行ってきた事項を踏まえながら、金融商品の推奨・販売ルールのあり方について、監督法と私法といったハードローにソフトローも加えた総合的な観点から検討した。具体的な検討内容は下記のとおりである。 第1に、令和5年金商法等改正により金融サービスの提供関する法律が改正され、顧客等に対する誠実義務、すなわち顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないという義務が明文化されたが、同義務の法的性質・義務内容は必ずしも明確ではなく、一種のソフトローである顧客本位の業務運営に関する原則との関係で検討を要する。そこで、同義務の意義について検討を行った。 第2に、顧客のニーズに応じた金融商品の推奨・販売のためには、販売対象となる金融商品それ自体の品質管理や資産運用業の規制のあり方も問題となるため、この点に関する検討を行った。 第3に、令和5年に、損害保険業において、保険金不正請求や保険料調整行為等の不適切事案が発覚したが、これらの事案の背景として保険募集のあり方が決定的な要因となっていることが指摘されているため、損害保険分野における保険代理店のインセンティブ構造を分析し、あるべき規制のあり方について検討を行った。
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