研究課題/領域番号 |
20K01368
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
山下 徹哉 京都大学, 法学研究科, 教授 (10511983)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 金融商品 / 適合性原則 / 保険募集 / デジタル化 / リモート化 / 説明義務 / 助言義務 / 金融仲介者 |
研究開始時の研究の概要 |
金融商品は複雑化、多様化しており、十分な説明を受ければ顧客が商品内容を理解し、選択できるかといえば、必ずしもそうではない。また、金融規制の緩和により、金融商品の販売に関与する主体(金融仲介者)が多様化しており、その行為の適切さを担保することが難しくなってきている。本研究は、こうした金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにするため、現在の法規制の前提にある理論的・思想的基盤を再検討するとともに、報酬システムなど金融仲介者のインセンティブ構造とその影響を分析した上で、これらの検討結果に基づいて、あるべき制度設計の検討を行う。
|
研究実績の概要 |
本研究は、情報提供モデルの限界と販売チャネルの多様化という金融市場の変化に対応した金融商品の推奨・販売ルールのあり方を明らかにすることを目的とする。 令和4(2022)年度は【基盤研究期】として、前年度以前にリサーチを行ってきた事項について、より深掘りするとともに、研究計画に従い、金融仲介者のインセンティブ構造について検討を行った。以上に加えて、金融商品の内容を踏まえて販売ルールを考えるため、まず、発行市場におけるゲートキーパーたる引受証券会社の機能と民事責任の関係に関する最判令和2年12月22日民集74巻9号2277頁の判例研究を行った。また、従来の上場審査を経ない新たな上場スキームであり、かつ一般投資家向けの金融商品ともいえるSPAC(Special Purpose Acquisition Company)の法的問題について、検討を行った。そのほか、投資性金融商品の代表格といえる投資信託をめぐる委託者・受託者等の法律関係について検討を行ったアメリカの著名論文Max M. Schanzenbach & Robert H. Sitkoff, Reconciling Fiduciary Duty and Social Conscience: The Law and Economics of ESG Investing by a Trusteeの検討・分析を行った。 その一方で、以上のリサーチ・検討に時間を要したため、本年度後半から開始する予定であった【展開研究期】は、先送りし、令和5(2023)年度において集中して行うこととした。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究計画になかった調査研究範囲の拡大などのため、研究の進捗は研究計画よりも若干遅れている。これまでのリサーチの結果の分析と令和5(2023)年度に行う【展開研究期】における総合的な検討と有機的に結び付けることで、挽回を図る予定である。
|
今後の研究の推進方策 |
令和4(2022)年度までの研究成果を踏まえつつ、その深掘りを進めることにより、令和5(2023)年度に予定している【展開研究期】の研究を遂行する。
|