研究課題/領域番号 |
20K01371
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022-2023) 大阪市立大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
坂口 甲 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)
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研究分担者 |
栗田 昌裕 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30609863)
粟辻 悠 関西大学, 法学部, 教授 (50710597)
佐々木 健 京都大学, 法学研究科, 教授 (70437185)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 妨害者責任 / 差止請求権 / 物権的妨害排除請求権 / サイトブロッキング / 差止め / 物権的請求権 |
研究開始時の研究の概要 |
インターネットを介した情報の流通による権利侵害については、サイトブロッキング等の対策を導入している国があり、日本でも導入の是非が検討されている。このような現代的課題に対して、本研究は、法制史研究者と民法研究者が協同して、所有権に基づく物権的請求権を比較法制史的観点から再検討し、これをモデルとして所有権以外の排他性を有する権利に基づく差止請求権を体系化したうえで、その限界を画定することを試みる。
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研究成果の概要 |
ドイツ法においては、物権的妨害排除請求権を定める民法1004条の適用又は類推適用によりブロッキングを認めており、テレメディア法第3次改正法もそれを補完するものである。欧州司法裁判所及びドイツ連邦通常裁判所は、ブロッキング請求権を憲法上の権利又は価値との詳細な衡量の対象としている。有体物を客体とする所有権に基づく物権的妨害排除請求権も、判例では、ドイツ民法275条2項の適用により、比例原則の下で請求者と妨害者の利益の衡量の対象とされている。学説上は同規定の適用を認めるべきかどうかについて激しい対立があるが、適用否定説も妨害排除請求権を衡量の対象外とするものではない。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、インターネットを介する情報の流通によって著作権等の権利が侵害された場合におけるブロッキング請求権の基礎づけを考察し、ドイツ法においては所有権に基づく妨害排除請求権がその理論的基礎に据えられていること、ブロッキング請求権においては憲法上の価値の衡量を行うことにより、所有権に基づく妨害排除請求権については当事者間の利益衡量を行うことにより、それぞれ比例原則の下で請求権の限界が画されていることを明らかにすると同時に、ローマ法上の差止めの問題状況の一端を示した。
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