研究課題/領域番号 |
20K01435
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 営業秘密 / データ保護 / データベース権 / データプロデューサーの権利 / データ法 / 米国連邦営業秘密法 / 限定提供データ / 刑事罰 / 国際裁判管轄 / 域外適用 / 差止請求 / 損害賠償請求 / 欧州データ戦略 / データ法案 / 欧州委員会 / データ経済 / 知的財産法 / データ主導経済 |
研究開始時の研究の概要 |
現在、データ経済の進展を受けて、データの創出・収集・分析・管理等の投資に見合った適切な対価回収が可能な法的環境の整備が求められている。本研究では、日米欧における営業秘密法制によるデータ保護の実態と独自のデータ保護法制の検討・運用状況を比較検討し、もってデータ経済の発展に向けた望ましい法政策のあり方を明らかにする。
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研究成果の概要 |
わが国は、欧州の立法動向を注視しつつも、世界に先駆けてビッグデータを保護するための限定提供データ法制を整備した。ところが、その後欧州は新たな立法を見送り、米国と同様、営業秘密法制によるデータ保護に舵を切った。その結果、わが国の制度の実効性や諸外国の制度との整合性が問われることになった。そこで、本研究では、日米欧における営業秘密法制によるデータ保護の実態と独自のデータ保護法制の検討・運用状況を比較検討し、データ主導経済の発展に向けた望ましい法政策のあり方を考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義として次の3点を指摘できる。第1に、営業秘密法制下のデータ保護に関して、日米欧の保護実態の比較を通じてわが国の法制のあり方を再考した点である。第2に、わが国の営業秘密法制下のデータ保護に関して、刑事の観点からも検討を加えた点である。第3に、わが国が限定提供データ法制の立法化にあたって参照した欧州のデータ保護法制に関して、データベース権、データ生成者の権利、データ法という3つの法制の動向を丹念に調査し検討した点である。
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