研究課題/領域番号 |
20K13310
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
船渡 康平 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (70802651)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 行政組織法 / 組織規範 / 裁判規範性 / 帰属 / 行政行為 |
研究開始時の研究の概要 |
行政法学の重要な課題として、組織規範の法としての特質を解明することが挙げられる。本研究は、日本法において組織規範の特質として挙げられる、「組織規範は裁判規範性を持たない」、「組織規範は自然人の行為を行政主体へと帰属させる」という二つの特質が、組織規範に結合するか、結合するとしてそれはいかなる理論構成においてか、結合することの帰結はいかなるものか、を検討することで、前記の課題の遂行を目指すものである。
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研究成果の概要 |
行政法学の重要な課題として、組織規範の法としての特質を解明することが挙げられる。本研究は、日本法において組織規範の特質として挙げられる、「組織規範は裁判規範性を持たない」、「組織規範は自然人の行為を行政主体へと帰属させる」という2つの特質が、組織規範に結合するか、結合するとしてそれはいかなる理論構成においてか、結合することの帰結はいかなるものか、を検討することで、前記の課題の遂行を目指すものである。検討の結果として、これら2つの性質は組織規範に結合させ得ること、しかしそれでもこれら2つの性質は組織規範に特有のもの(特質)ではない可能性があること、を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は次の通り。すなわち、組織規範の特質として挙げられるものが組織規範に結合するかどうか、するとしてその理由は何か、という、これまでの議論で十分に論じられていなかった点を比較法研究により解明し、従来の議論の欠缺を埋めることができた。本研究の社会的意義は次の通り。すなわち、本研究により、裁判において組織規範違反が問題とされる範囲・理由を検討することが可能になったため、組織規範の扱いに関する今後の裁判実務を肯定・否定し、その理由を検討するための基礎が提供された。
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