研究課題/領域番号 |
20K13314
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
西上 治 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (70609130)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 個人情報保護 / 権力分立原理 / 行政法 / 個人情報保護法 / 個人情報保護委員会 / 独立性 / 民主的正統性 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、個人情報保護法上の独立監督機関の独立性と民主的正統性の関係に焦点を合わせ、独立監督機関が有するべき組織について、①十分性認定の条件としてEU法はいかなる内容を求めているか、②それは日本国憲法が許容している内容と矛盾しないか、を検討する。①に関し、EU諸国や第三国等に関する広範な国際比較研究を行い、②に関し、ドイツ公法学の蓄積を参照しつつ、日本国憲法の具体的な解釈論を展開する。
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研究実績の概要 |
本研究は、特に個人情報保護法上の監督機関の独立性と民主的正統性の関係に焦点を合わせ、独立監督機関が有するべき組織について、(1)十分性認定の条件としてEU法はいかなる内容を求めているか、(2)それは日本国憲法が許容している内容と矛盾しないか、を問うものである。(2)については、特に機能的権力分立原理の観点から国法秩序を統一的に把握し、独立監督機関の独立性と民主的正統性の調和を探求しようとするものである。 (1)については、独立監督機関の権限に着目し、韓国、ニュージーランド、カナダとの比較を行った。また、前年度から引き続き、EU法そのものからは離れるものの、EU法の要求にこたえる形で改正された日本の個人情報保護法の下における個人情報保護委員会の組織と権限について、地方公共団体に設置された個人情報保護審議会等との役割分担に焦点を合わせた検討を行った。 (2)については、一定の独立性を保障されたその他の機関(原子力規制委員会、消費者委員会等)との比較を、委員の任命方法や身分保障等に着目しつつ行った。また、機能的権力分立原理の観点から行政内における権限分配および裁判所の権限を分析する内容を含むものとして、「地方議会内部の紛争と司法審査」法学雑誌70巻3・4号151頁、「主観訴訟と客観訴訟のはざま(上)(下)」法律時報96巻3号96頁、4号103頁、「憲法53条違憲国家賠償等請求事件の検討」有斐閣Onlineロージャーナル(YOLJ-L2312005) を公表した。さらに、国法秩序における権力分立のひとつの表れとして、国と地方公共団体の権限分配および両者間の争訟における裁判所の役割について、「地方公共団体の出訴資格」地方自治判例百選(第5版)12頁を公表した。
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