研究課題/領域番号 |
20K13315
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
中尾 祐人 同志社大学, 政策学部, 准教授 (00825771)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 行政法 / 行政調査 / 米国法 / 情報法 / プライバシー / 公法 / 文書提出命令 / 報告命令 / 間接強制 |
研究開始時の研究の概要 |
行政調査権限をいかなる条件のもとに認めることが適切か,という問題は,2つの調査類型に分けて検討することが適切である。行政機関が自ら動いて情報を取得する形態の調査活動(プッシュ型)と,行政機関の求めに応じて被調査者が情報の提供を行う形態の調査活動(プル型)である。本研究は,米国の判例・学説で示されるプル型の調査に対する司法審査基準について,その理論的基礎をプッシュ型の調査と比較して分析することにより,わが国の行政調査論への示唆を得ようとするものである。
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研究成果の概要 |
プル型の行政調査である米国のsubpoena(召喚状)をめぐる判例・学説を検討し、プッシュ型の行政調査に対する統制法理との比較を行った。米国におけるSubpoena に対する法的統制は,刑事捜査に対する法的統制,プッシュ型の行政調査に対する法的統制に比して,わずかな制約のみを課しているところ、その理論的基礎を明らかにした。具体的には、subpoena は①大陪審の調査権限に歴史的に由来しており、プッシュ型の行政調査とは歴史的背景が異なること、②生じているプライバシー侵害の程度が軽微であること等である。このうち特に後者の議論については我が国にも有益な示唆を与えるものである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
多くの議論蓄積がある刑事捜査においては主としてプッシュ型の捜査活動が行われているため,プッシュ型の行政調査については刑事捜査の法的統制を参考に法的統制枠組みを構築することは比較的容易であるが,一方でプル型の調査については刑事捜査との距離は遠く検討はより困難であった。このような状況において、プル型の調査にもプッシュ型の調査活動に対する法的統制がどの程度及ぶかを明らかにした本研究は、我が国の行政調査のあるべき統制法理を考察する上で重要な指摘を行うものである。
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