研究課題/領域番号 |
20K13317
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 山口大学 |
研究代表者 |
前硲 大志 山口大学, 経済学部, 准教授 (50845336)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 憲法 / 議会法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、憲法の観点からの議論の蓄積が豊富なドイツ連邦共和国での議会法領域における個別具体的な規律や判例・学説を参照することを通じて、民主制原理や代表原理などの憲法原理からいかなる規範的要請が導かれうるかを解明する。その上で、日独比較により、日本での議会法領域における省察層としての憲法原理の展開可能性を解明することで、議会法の形成に対する憲法規範的統制の可能性を拓くことを目指す。
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研究成果の概要 |
①「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(1)」山口経済学雑誌69巻3・4号39-70頁、②「会派案分比例原則の憲法的基礎づけ(2・完)」同69巻5号41-71頁、③「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(1)」同71巻5・6号47-67頁、④「議員の副業・副収入規律の憲法的論点(2・完)」同72巻1号83-110頁、⑤「与党と野党」法学館憲法研究所Law Journal第29号120-141頁を公表した。 ①~④では、ドイツ連邦議会を素材とし、議会内部事項の規律について憲法の観点から検討している。⑤では、議会政の鍵概念となる与党・野党という概念が日本国憲法下で有しうる規範的意義を検討している。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究における研究成果の学術的意義は、会派案分比例原則や議員の副業・副収入規律といった、議院自律権のもと議会に広い裁量が認められる「議会法」分野における規律形成について、その許容範囲を確定・画定する「省察層」として憲法原理から導かれる規範的要請を明らかにする点にある。 また、こうした研究成果によって、議院の「自主性を尊重」しながら、その内部事項に対して憲法規範的観点から統制を加える余地が生まれることとなる。それによって、例えば裁判所による議会運営の規正への道が拓かれることなどが期待されるところ、本研究の研究成果には、現実の社会における議会政の健全化に資するという社会的意義が認められる。
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