研究課題/領域番号 |
20K13347
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
小浦 美保 岡山大学, 法務学域, 教授 (80547282)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 逮捕 / 勾留 / 違法逮捕 / 再逮捕 / 逮捕前置主義 / 逮捕・勾留 / 身体拘束 |
研究開始時の研究の概要 |
実務においては、逮捕が違法であっても、身体拘束の継続が許される場合がある。本研究は、(1)違法な逮捕は後の身体拘束の継続にいかなる影響を及ぼすのか、(2)違法の程度によっては身体拘束の継続が許されるとすれば、その違法の程度の評価はどのような指標に基づいてなされるかという点を明らかにしようとするものである。捜査の必要性と身体の自由の保障との間の先鋭な対立は実務の中にあり、この問題については実務の運用を前提とした議論が従来なされてきた。本研究では、実務の蓄積と知見を十分に踏まえつつ、また、違法収集証拠排除法則に係る議論を参考にして、上記の問題に関する理論的検討を深め、実務と理論の架橋を目指す。
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研究成果の概要 |
逮捕前置主義とは、逮捕と勾留の一体性を肯定する機能を有するものであると同時に、勾留審査の際に先行する逮捕の違法に対しても審査を求めることで、違法な身体拘束の継続から被疑者を保護するものである。 また、先行する逮捕の違法が再逮捕に引き継がれているのであれば、違法の程度を問わず再逮捕は許容されない。先行する逮捕と再逮捕が一体的な手続と見られる場合において再逮捕を許すことは、違法な手続の継続を司法が漫然と看過することに他ならないからである。釈放の手続や再逮捕の経緯を踏まえ、先行逮捕と再逮捕との一体性を検討し、一体性が肯定される場合には、違法手続の打切りという観点から再逮捕の可否が検討される必要がある。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
違法逮捕後の勾留の可否や違法逮捕後の再勾留の許容性については、これらが許容される場合があるという実務が先行してきた。このことについて、まず、裁判例と先行研究の精査を通じて、逮捕前置主義の意義について試論を示した。そして、違法逮捕後の再逮捕が許容され得る場面について、違法な手続の継続と打切りという観点から一定の指針を示した。
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