研究課題/領域番号 |
20K13366
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
高橋 陽一 京都大学, 法学研究科, 教授 (10737399)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 課徴金 / 金融商品取引法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、①金融商品取引法上の課徴金制度の趣旨・性質を明らかにしたうえで、それを前提に、②法人に対する課徴金と役員等の民事責任制度との関係、③課徴金制度における被害者救済の観点の導入のあり方を検討する。 研究の方法としては、(わが国の課徴金制度のモデルにもなった)アメリカの民事制裁金制度に関する議論を分析・検討するという比較法的考察に加え、独占禁止法・景品表示法における課徴金制度との比較、およびその背景にある憲法・行政法・刑事法等における議論の参照・考察を通じて、法領域横断的観点から総合的な研究を行う。
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研究成果の概要 |
課徴金は制裁としての性格を有するというべきであるが、刑事罰と併科されても二重処罰禁止には抵触せず、比例原則違反の問題が生じるにすぎない。課徴金にも一定の責任主義は妥当するというべきであり、対象者に落ち度が全くない場合(対象者が無過失を立証した場合)にまで、課徴金を課すことはできないというべきである。法人に課された課徴金の役員等に対する損害賠償請求の可否については、法人の損益の実質的な帰属者である株主等の利害関係やインセンティブを踏まえて立法により解決することが望ましい。米国の民事制裁金制度やわが国の景品表示法を参考に、課徴金制度に被害者救済の観点を取り入れることを検討すべきである。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
課徴金制度は金融商品取引法の重要なエンフォース手段の1つである。しかし、その法的性格は必ずしも明確でない。課徴金の制裁としての性格および他の法原則との関係が明確になることで、課徴金制度を巡る解釈論上・立法論上の諸論点について解決の方向性が見得てくると考えられる。また、課徴金は被害者救済にも活用しうるところ、そのような法制度が実現すれば、社会的にも好ましいといえる。
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