研究課題/領域番号 |
21730080
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 (2010) 大阪大学 (2009) |
研究代表者 |
幡野 弘樹 立教大学, 法学部, 准教授 (40397732)
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研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | フランス / ヨーロッパ / 人権 / 身体 / 代理母 / 民事法学 |
研究概要 |
フランスにおいて、代理懐胎に関する破毀院全部会1991年5月31日判決が現れ、その後も代理懐胎を禁止する立法がなされたが、現在なお代理懐胎を限定的に自由化すべきか否か議論をしている状況を明らかにした。また、それに関連して、ヨーロッパ人権裁判所2005年2月17日K.A.et A.D.対Belgique事件判決を検討し、そこで確認された身体を処分する自由という概念が代理懐胎の問題に対しいかなるインパクトを持つかを検討した。
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