研究課題/領域番号 |
21K01215
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
直井 義典 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (20448343)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 占有 / 質権 / 共有 / 担保法改正 / 担保物権 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は担保物権における占有の意義を明らかにすることを目的とするものであり、以下の4つの問題に取り組む。 第1に、質権の効力要件が「引渡し」(民法344条)とされる理由の明確化、第2に、担保公示手段の中で占有という担保公示手段が有する意義・限界の明確化、第3に、担保権実行局面で、占有が有する機能を再評価する余地の有無の検討、第4に、質権という一体的概念の存在意義の検討、である。
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研究成果の概要 |
担保物権における占有移転独自の機能として設定者保護機能がある。他方、登記・登録には取引の迅速性を損なうという欠点がある。したがって、占有移転型担保の有用性は否定されないことが明らかとなった。また、担保権共有者の1人による担保権実行の可否は占有移転の有無ではなく他の共有者の担保執行権の保証の程度にかかり、占有移転の有無は事実上の担保権実行の容易さにのみ影響する。 質権に共通する特質を日本法とフランス法から抽出した結果、共通性は少なく、占有移転型担保という類型の維持は立法判断として可能であり、この類型の担保に共通する特質の定め方も占有概念を反映してわが国独自の判断によれることが明らかとなった。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、占有移転型担保には独自の機能として設定者保護機能があり取引の迅速化の点では占有非移転型担保に勝る面があること、債権の占有移転は観念的なものではあるが債権回収権限を設定者から奪う機能があることから、占有移転型担保の存在意義は否定できないことが改めて明らかとなった。 したがって、担保物権法の改正をするに際し、担保としての実質を有する制度の包括的規定を置くのでなければ、占有非移転型担保の規定を存置することが適切であると考えられる。そして、何を占有移転型質権の特質と考えるかが問題であり、フランスのように擬制占有概念を取り入れることも含め、占有概念の相違に着目した体系化・分類が必要とされる。
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