研究課題/領域番号 |
21K20100
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 大阪経済法科大学 |
研究代表者 |
吉良 悟 大阪経済法科大学, 国際学部, 助教 (80913227)
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研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 自衛権 / 武力行使 / 在外自国民保護 / 累積理論 / 武力攻撃 / 「無意思あるいは無能力」理論 |
研究開始時の研究の概要 |
在外自国民保護とは、外国に所在する自国民の生命及び財産に対する侵害が発生した場合に、国家が軍隊等を派遣して自国民を保護することである。在外自国民保護は、派遣先国家の同意がない場合にその合法性が問題となる。学説では、在外自国民保護は自衛権の範疇だとする立場と、自衛権とは別に在外自国民保護のための武力行使が許容されるという立場がある。本研究では、累積理論の視点から自衛権の枠内で在外自国民保護を再検討する。
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研究成果の概要 |
本研究は、在外自国民保護のための武力行使を、武力不行使原則の例外として捉えるのではなく、自衛権の枠内で捉えたうえで、在外自国民に対する侵害行為が、武力攻撃を構成するか否かを検討したものである。「無意思あるいは無能力理論」を手がかりに、在外自国民に対する侵害行為が武力攻撃を構成する場合について検討した。さらに、累積理論の観点から、在外自国民に対する侵害行為の規模が大きくない場合でも、侵害行為が反復継続した場合には、武力攻撃を構成することを提示した点は、本研究の成果として挙げられる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義は、在外自国民保護のための武力行使について、武力不行使原則の例外とするか、それとも、自衛権の枠内で捉えるかという対立において、自衛権の枠内で検討することの妥当性を示すとともに、在外自国民に対する侵害行為が反復して発生した場合には、それらが武力攻撃を構成する場合があることを示した点にある。 また、社会的意義としては、今後、在外自国民に対して侵害行為が発生した場合に、自国の軍隊を派遣する際の法的根拠を提示できたことである。
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