研究課題/領域番号 |
22730089
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪市立大学 (2013) 神戸市外国語大学 (2010-2012) |
研究代表者 |
坂口 甲 大阪市立大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (20508402)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 履行不能法 / 受領遅滞 / ドイツ法 / 債権者の協力義務 / 学説彙纂 / 請負契約における危険負担 / CISG / 債務不履行 |
研究概要 |
ドイツ法では、債権者の責めに帰すべき事由による不能(ドイツ民法326条2項)における債権者の責めに帰すべき事由の意味について、それが債務者の責めに帰すべき事由と同じであるとする見解と、それよりも広いとする見解とが主張されている。同条の起草過程に遡ってこの対立を眺めてみると、債権者の不協力による債務者の履行不能は、債権者の過失(culpa)による場合と、債権者個人に生じた事情による場合とに分けられ、前者が債権者の責めに帰すべき事由による不能として規定され、後者は賃約に関する規律の中に規定されたことが分かる。
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