研究課題/領域番号 |
22K20089
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
酒井 智之 一橋大学, 大学院法学研究科, 講師 (20909535)
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研究期間 (年度) |
2022-08-31 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 幇助犯 / 刑法 / 共犯 / 心理的因果性 / 因果関係 / 心理的幇助犯 |
研究開始時の研究の概要 |
幇助犯の中心的な成立要件である因果関係についてはなお不明瞭なところが多く、それは人の心理を介する心理的幇助犯において特に顕著であるが、近時では心理的な働きかけの程度が大きいとは言い難い事案で幇助犯の成立を肯定した最高裁判例が現れるなど、判断基準の明確化は喫緊の課題である。本研究は、心理的幇助犯における因果関係について、人の心理を介するという特殊性が判断枠組みに与える影響を明らかにするとともに、具体的な判断基準の定立を試みる。
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研究成果の概要 |
本研究では、心理的幇助犯における因果関係について、その特殊性を踏まえた上で、具体的な判断基準について考察を行った。従来の学説では心理的幇助犯の因果関係には物理的幇助犯にはない特殊な問題があり、その判断基準は十分に解明されていないことが指摘されていたが、本研究の考察により、以下の2点が明らかになった。①しばしば指摘される心理的幇助犯における因果関係の特殊性は、物理的幇助犯と心理的幇助犯の因果関係の内容に違いを生じさせるものではない。②物理的幇助犯について正犯結果に対する因果関係は不要であるとの立場に依拠することで、心理的幇助犯と物理的幇助犯に共通する明確な判断基準を得ることが可能である。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
以上の研究成果は、判例上判断基準が明確とは言い難く、学説上も明確な判断基準が与えられていなかった心理的幇助犯における因果関係の問題について、理論的な一貫性と明確性を備えた判断基準を提示するものであり、幇助犯の因果関係を巡る議論の精緻化に貢献するとともに、裁判実務に一定の示唆を与え得る点で社会的意義も有している。また、日本の学説において惹起説・因果的共犯論が定着していることを踏まえると、以上の研究成果は、正犯者の心理を介した共犯現象一般に共通する理論的基盤を提供するものであり、共謀共同正犯や教唆犯を巡る各種の議論の発展にも資するものといえる。
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