研究課題/領域番号 |
23730037
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 北里大学 (2013) 東北大学 (2011-2012) |
研究代表者 |
猪瀬 貴道 北里大学, 一般教育部, 准教授 (70552545)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 投資条約 / 投資家=国家間紛争処理(ISDS)条項 / 仲裁手続 / 請求主体 / 国際投資法 / 投資紛争解決国際センター(ICSID) / 原告適格(スタンディング) / 私人の国際法主体性 / 投資家国家間紛争処理(ISDS)条項 / 投資仲裁 / 原告適格 / 国籍 / ISDS条項 / 投資紛争解決国際センター (ICSID) |
研究概要 |
本研究では、投資条約仲裁における請求主体の制約について、「濫用」に基づく制約および「実効的国籍」に基づく制約を検討した。 このうち「濫用」を根拠とする請求主体の制約は、その投資事業を行う会社の設立に関する濫用(実体的権利濫用)と請求を提起することの濫用(手続濫用)という形で主張されるが、「濫用」にあたるか否かについて、仲裁事例において基準が示されているものの必ずしも明確な基準とはいえない状況にある。そこで、「濫用」に変わり、「基準時」による請求主体の制約という形で時間という明確な基準を用いることを提案する。「実効的国籍」についてはとくに「利益否認条項」との関係から検討を行った。
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