研究課題/領域番号 |
23730095
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 広島大学 (2012-2015) 山口大学 (2011) |
研究代表者 |
油納 健一 広島大学, 法務研究科, 教授 (20325236)
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研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 不当利得 / 知的財産権 / 使用利益 / 不法行為 / 侵害利得 / 知的財産 / 使用 / 損害賠償 / 侵害 / 返還義務 / 返還請求権 |
研究成果の概要 |
知的財産権侵害の事例において“不当利得制度”を用いた場合の返還義務の対象と「権利の使用利益(使用料)」算定の問題について、ドイツにおいては、侵害者の返還義務の対象を使用可能性ととらえ、この算定基準を客観的市場価格としていたと評価できる。 このドイツ法の見解について検討したところ、我が国においても、この見解を参考にすれば、返還義務の対象と「権利の使用利益(使用料)」算定の問題に一定の道筋を得ることができる。
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